法務省は2026年8月7日、生成AIによる声の無断利用が急増している状況を踏まえ、人の「声」が法的保護の対象となることを明確に示す解釈指針を公表しました。本指針は、声優・歌手などの声が、氏名や肖像と同様に「人物識別情報」であり「個人の人格の象徴」であると位置付け、既存の法理で保護できることを明確化した点に大きな意義があります。
指針では、声がパブリシティー権およびみだりに利用されない権利の保護対象となると明記されました。特にパブリシティー権については、声が持つ顧客吸引力を無断で利用し、収益化や閲覧数の獲得につなげる行為は、権利侵害となり得るとしています。例えば、声優の声を模したAI音声で歌唱動画を生成しSNSで収益化する行為は典型例として挙げられています。
また、人格権に由来する「みだりに利用されない権利」についても、声をわいせつな文脈で読み上げるAI音声を公開する行為などは侵害に当たり、損害賠償請求の対象となり得ると整理されています。
さらに指針は、生成AIサービスの提供事業者にも責任が及ぶ可能性を示しました。特定の声優の声を模倣できることを「セールスポイント」として有償提供する場合、共同不法行為として責任を負う可能性があるとしています。事業者が侵害の発生を認識できたか、侵害の程度が重大かなどが判断要素となります。
■ 留意すべきポイント
生成AIを活用する企業や個人事業主にとって、本指針は実務上の重要な示唆を含みます。
- 声の利用は「著作権」だけではなく、人格権・パブリシティー権の問題が生じることを理解すること 声のデータをAI学習に用いる場合、本人の許諾の有無が極めて重要になります。
- 広告・プロモーションでAI音声を使う際のリスク管理 有名声優に似た声を使うと、顧客吸引力の利用と評価され、パブリシティー権侵害となる可能性があります。
- 生成AIサービスを提供する企業は、利用者の権利侵害行為に「寄与」しないよう設計・注意喚起が必要 声の模倣機能を提供する場合は、利用規約や技術的制限の整備が求められます。
- 社内ガイドラインの整備 AI音声の利用範囲、学習データの出所確認、権利者への許諾取得プロセスを明確化することが重要です。
生成AIの普及により、声は新たな「無形資産」として企業活動に深く関わるようになりました。法務省指針は法的効力を持つものではありませんが、ビジネス実務や訴訟において参照されることで、違法コンテンツの抑止に寄与すると期待されています。
SJ知財弁理士事務所では、AI音声の利用契約、パブリシティー権・人格権のリスク評価、社内ガイドライン策定など、生成AI時代の知財戦略を支援しています。AI活用における権利処理やリスク管理についてご相談があれば、ぜひお問い合わせください。