京都大学が保有するiPS細胞の基本特許について、特許庁に申請していた存続期間の延長登録出願が認められました。延長期間は5年間、延長後の存続期間満了日は2031年12月6日です。
特許権の存続期間は、原則として出願から20年です。
しかし、医薬品や再生医療等製品では、承認を得るまでに臨床試験が必要です。
審査も長くかかります。
このため、iPS細胞関連の特許発明を実施できなかった期間について、一定の要件を満たした場合、存続期間を最長5年間延長できる制度が設けられています。
2026年9月24日:京都大学 CiRA 発表 https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/260924-140000.html