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iPS細胞の基本特許の存続期間延長が決定

京都大学が保有するiPS細胞の基本特許について、特許庁に申請していた存続期間の延長登録出願が認められました。延長期間は5年間、延長後の存続期間満了日は2031年12月6日です。

特許権の存続期間は、原則として出願から20年です。

しかし、医薬品や再生医療等製品では、承認を得るまでに臨床試験が必要です。

審査も長くかかります。

このため、iPS細胞関連の特許発明を実施できなかった期間について、一定の要件を満たした場合、存続期間を最長5年間延長できる制度が設けられています。

2026年9月24日:京都大学 CiRA 発表 https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/260924-140000.html